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確定申告のこと教えてください。全然分からなくて…

理解力がないかもしれません。
すみません。


社会経験もほとんどなく
確定申告や源泉徴収など
全然分かりません。。


例えば、
今から2ヶ月は
無職でお小遣いサイトの収入
が月に2万程度だとします。

そして2ヶ月後からフルの
アルバイトを始め
1週間で辞めて収入が
4万ほど。

またそのあとお小遣いサイトで
月に2万の収入。

そしてまたアルバイト初めて
収入が入る


の繰り返しの場合
確定申告ってどうなりますか?


新しいアルバイト先では
源泉徴収してくれるので私は何もしなくていいんですよね?
しかしすぐ辞めたバイトのことは
新しい仕事先でバレたくないのですが
その場合、年間の収入が
すぐ辞めたバイトとお小遣いサイトとそのときにしてるバイト全部合わせて103万未満なら確定申告自分で行かなくていいのですか?


分からなくて混乱してます。。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下は、税金の扶養になります。
①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
②サイト収入は、雑所得に該当すると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。又、税金の扶養になります。

すみません、あまり意味が分からないです…申し訳ないのですが
私の場合どうすればいいのか
教えていただけますか?

バイトが4万円の6カ月、240,000円
サイト収入が2万円の6カ月、240,000円
この場合
①給与所得24万円―給与所得控除額65万円=0円
②サイト所得24万円―必要経費0円=24万円
①+②=24万円
合計所得額が24万円になりますから、税金の扶養になります。
又、確定申告は不要です。

ありがとうございます。
私、例えで聞いてしまったのですが
これがもしかしたらバイトが長く続くかもしれませんし、お小遣いサイトの方の収入が上がるかもしれませんし
その辺りが分からないのですが
お小遣いサイトとすぐ辞めたバイトと
そのとき働いてる仕事の収入と
全てを合わせた金額がいくら以上になったら、確定申告しないといけないですか?

収入ではなく、所得でお考えください。
所得の合計が38万円を超えると確定申告が必要になります。
①給与所得は、収入―65万円=給与所得になります。
②サイトは、収入―必要経費=雑所得になります。
①+②=38万円を超えると確定申告が必要になります。

収入と所得はどう違いますか?
所得はどのように分かりますか?
所得が38万以上というのは
すぐ辞めたバイトとお小遣いサイトと
その時働いてる仕事の合計38万以上
になったら、自分で確定申告行くということですか??

所得とは、収入から必要経費を差し引いた利益(所得)を言います。
バイト等の給与所得は、概算経費(給与所得控除)が最低65万円認められています。
サイト等の雑所得は、収入から、実際にかかった経費を差し引きます。
年間の所得の合計額が38万円を超える場合には、ご自分で確定申告する事になります。

なるほど…ありがとうございます!
ということは…12月になったら
それぞれ働いたところの給料明細の
所得のところを見て計算して
38万以上だったら確定申告ってことですよね?それはそのとき働いてるところと、お小遣いサイトと今年すぐ辞めたバイト全てを含めてって
事で間違いないでしょうか??

その様に判断されて良いと考えます。

ありがとうございます。
そのとき働いてる仕事の確定申告は
その仕事場でやってもらえるのですよね?年末調整?でしたっけ…

給与所得であれば、年末調整されます。
サイト等の雑所得は、ご自分で確定申告する事になります。

ということは、年末になったときに
今年になってすぐ辞めたバイトと
お小遣いサイトの合計だけで
計算して38万未満なら確定申告しなくていいってことでしょうか?
そのとき働いてる仕事のことは
含めなくていいのでしょうか?

何度もすみません。

所得税は、年間の所得全部を合計して、税金を計算します。
バイトとサイトの合計額38万円を超えると確定申告は必要です。

しかし、給与所得者は、確定申告不要の規定があります。
参考にして下さい。

(参考)

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

ありがとうございます。
すぐ辞めたバイトと
お小遣いサイトだけで
そのとき働いてる仕事に関しては
含めなくていいのですよね?

本投稿は、2019年01月18日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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