確定申告について
初めて相談します。私には姉がいて親が生前贈与として家と隣にアパートを残していたんですが、急に家もアパートもいらないと言って出て行ってしまったのです。アパートは私が引き継いで修理をしたり、アパート家賃を受け取ったりしております。姉には年間二十万の土地家屋料を払っており、固定資産税も払っております。そこで確定申告なのですがアパートの賃料を入れて減価償却分も入れ、租税公課並びに修繕費もいれて確定申告をしても良いのでしょうか?因みに後を継いだのは昨年11月からです。宜しくお願いします。
税理士の回答

アパートの名義(登記名義人)はどなたになったのでしょうか。
アパートの家賃収入はアパートの所有者に帰属するため、所有者(登記名義人)の方が確定申告する必要があります。
その際には建物の減価償却費や固定資産税、修繕費などを経費にすることができます。
アパート名義は姉です。四年前に母親が亡くなり一年間、私がやっておりましたが色々あり2年間姉が自分でやっておりましたが昨年急に辞めてしまったのです。姉は確定申告をしていたかわかりません。
因みにアパート家賃は年間72万円です。

アパートの名義がお姉様の場合には、そのアパートから生じる収益はお姉様のものになります(実質所得者課税の原則)。
従って、法律上はお姉様が申告義務者になり、それを手伝っている相談者様はお姉様から給与等を受け取るという形になると思われます。
なお、お姉様に他の収入がなければ、家賃収入(72万円)から建物の減価償却費や固定資産税、修繕費等の諸費用を差し引いた不動産所得の金額が38万円以下の場合には確定申告の必要はありません。
有難う御座いました。因みに私と姉が契約書を作成して税務署に提出するのはどうでしょうか?生計一ではないのでそれもありかなと思うのですが。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様とお姉様が作成する契約書とは何の契約書でしょうか。
仮にアパートの一括借りの契約書の場合には、相談者様とお姉様のお二人ともに確定申告が必要になってしまいます。
どのようなスキームをお考えでしょうか。
御返答を頂き有難う御座います。
土地建物の賃借契約です。姉は障害者の為年金を受給しており確定申告をしております。
仮に私が賃借するとなれば年間20万円を支払うという契約です。これでは駄目でしょうか?
追伸
固定資産税諸々も私が払います。

ご連絡ありがとうございます。
恐らく諸費用を差し引いて20万円をお姉様に支払うということかと思われますが、20万円が適正かどうかは残念ながら判断できかねます。
また、内容的に賃貸借の契約という点にも疑問を感じます。
関係資料をご用意のうえ、専門家(税理士)に直接ご相談されるのが宜しいと思います。
本投稿は、2019年02月15日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。