税理士ドットコム - [白色申告]確定申告を分けて申告することはできますか? - 不動産所得を除いた申告をすることは可能ですが、...
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確定申告を分けて申告することはできますか?

過去3年分の不動産の確定申告がややしく、今までしてこなかったのですが、今年こそ確定申告をしなくてはと思っています。

ただややこしいのでそれを後回しにして、今年の不動産なしの所得の申告だけしたあとに、過去3年分の不動産所得の確定申告をすることはできますか?

また、それがその3/15日までの期限に間に合わなかった場合どうなりますか?

税理士の回答

 不動産所得を除いた申告をすることは可能ですが、正確ではありませんので、できるだけ早く正確な修正申告をする必要があります。修正申告をする前に税務調査で指摘された場合には高率の加算税が課される場合がありますので、過去の分も含め、速やかな修正申告と納税をお勧めします。

 続きです。
 3/15に間に合わなかった場合は、無申告加算税が課されるとともに納税が遅れる税金について利息に当たる延滞税もかかることになります。期限内の申告と納税が余分な税金を避けることになります。

本投稿は、2019年03月08日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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