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出向などで2つ以上の企業等から給与を受け取ることになった場合、確定申告は必要?

出向などで2つ以上の企業等から給与を受け取ることになった場合は、確定申告は必要になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

出向などで2つ以上の企業等から給与を受け取ることになった場合、確定申告は必要?

出向などで2つ以上の企業等から給与を受け取ることになった場合は、確定申告は必要になりますか?


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の詳しい内容が分かりませんので、概要だけ記載してみます。

確定申告が必要な方
「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合」

その他確定申告が必要なケースについては
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/01/1_06.htm
を参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

その規定で良いと思います。当該条文をお教えいただけませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税法 (確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

その他(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)

本投稿は、2016年03月02日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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