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確定申告 不動産所得

こんにちは。
先日、マンションが売れてました。購入金額よりも300万円高く売れたので、その分利益として計上して確定申告をした場合、税金が40%かかると聞きました。残りは所得として普通の給料所得と合算になって、その年の年収になるのでしょうか?

税理士の回答

売買目的で保有されていて、5年未満の所有でしたら短期譲渡所得という区分になり、所得税と住民税あわせて税率が約40%となります。残りの部分には課税されませんので、給与所得との合算などは必要ありません

御回答ありがとうございました。
では、その年の収入として計上されないのでしょうか?
実は、母子家庭のために手当てを頂いている状態です。前年度の収入が多いと翌年は手当を受けることができません。その辺はどうなりますか?

児童扶養手当等の受給判定に使われる「所得」には、課税対象となる利益部分の「300万円」が含まれることとなると考えます。念のため市役所の担当課にご確認ください。

本投稿は、2019年06月27日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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