個人事業主 38万を超えたら
個人事業主で、昨年は白色申告をしました。
その際は経費を引いて38万円以内でしたので問題なかったのですが、今年は38万円を超えて働くか悩んでおります。
そこでお聞きしたい質問が大きく3つございます。
まず①38万円以上になるとどのような税がかかるかお聞きしたいです。
もう一つは扶養についてなのですが、現在夫の扶養に入っております。
②38万円以内の夫の扶養というのは税の扶養のことで、社会保険料や健康保険などは大丈夫だと思っておりますがこの認識でよろしいでしょうか?
また、38万円を超えると配偶者控除がなくなるということでしょうか?
(配偶者特別控除のことがよく分からないのですが、85万以下なら同じ金額控除されるのでしょうか…? ※夫の年収は900万円以下です)
③かかるようになる税金と扶養控除以外に38万円を超えることと関わりのある事がございましたら、教えて頂きたいです。
以上です。お答え頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①の回答
貴方の人的控除が「基礎控除」のみの場合、所得税と住民税がかかります。
給与所得金額は仮に104万円だったとしますと
104万円 - 65万円(給与所得控除額)=39万円
所得税の基礎控除が38万円
39万円-38万円=1万円
1万円 ×5% × 1.21 = 605 ∴600円の所得税
※ 税率は累進税率になります。
住民税の基礎控除は33万円
39万円-33万円=6万円
6万円 ×10%(定率)= 6,000円の住民税
②の回答
社会保険料は、年間130万円の収入が見込まれた場合扶養から除かれます。
ご主人の配偶者控除がなくなった後には、金額によって配偶者特別控除が受けられます。 最後に国税庁HPの説明を参考に添付します。
③ ご主人の「家族手当」などが打ち切られることがありますが、会社の規定によりますので、確認されたほうが良いと思います。
配偶者特別控除の説明です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
米森まつ美様、ご回答ありがとうございました!
所得税、住民税の計算式など、とても助かります。
給与所得金額は仮に104万円だったとしますと
104万円 - 65万円(給与所得控除額)=39万円
この部分なのですが、個人事業主ですので、給与所得控除は受けられないのではないでしょうか?
また重ねて質問で大変恐縮なのですが、所得税、住民税の「39万円(仮)部分」は経費を引いた額でしょうか?それとも経費を引かずに計算するのでしょうか?

大変失礼しました。前提を誤っていたようです。
39万円は必要経費を引いた後の金額です。
収入 - 必要経費 = 39万円 事業(雑)所得金額 となります。
但し、事業所得者であっても、外交員など特定の者の元で役務の提供を仕事をしているなど「家内労働者」等に該当するかたに対しては、必要経費が65万円に満たない場合は、65万円の必要経費が認められる、特例がありますので、念のためお知らせいたします。
さて、現在貴方は白色事業者ということですが、青色申告にした場合、青色申告特別控除額が10万円又は65万円受けられます。
なお、事業所得金額が290万円を越えますと「事業税」が別途かかるようになります。
丁寧にご回答頂きありがとうございました!
来年からは青色申告に切り替えも検討致します。
大変助かりました。
本投稿は、2019年07月09日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。