普段は個人で確定申告をしないサラリーマンが給料以外の一時所得を得た場合について
普段は個人で確定申告をしないサラリーマンが給料以外の一時所得(公共事業の補償金等)を得た場合は、それがどんなに少額であっても必ず確定申告をしなければならないのでしょうか?
税理士の回答

給与収入が一ヶ所のみで、かつ、源泉徴収されている場合てあれば、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計が年20万円以下の場合には確定申告を省略することが出来ます。
ただし、譲渡所得の特例等を適用する場合には、所得の金額に関わらず確定申告が必要になるケースもありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
>譲渡所得の特例等を適用する場合
具体的にはどのようなものですか?
本投稿は、2016年04月07日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。