総合課税や申告分離課税 どちらがいいか
来年度初めて申告予定です。株取引の個人事業主です。
私の場合 総合課税と申告分離課税 どちらがいいか教えて下さい。
今年度の利益は配当利益と譲渡利益併せて38万円以下になる予定です。
また 利益が38万以上になった場合についても、どちらの納税方式がいいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答
総合課税の具体的な効果については、ご提示いただいた配当以外の他の所得等の情報がないと難しいのですが、配当および譲渡利益については、過去の繰越損失がない限り、申告分離課税を選択する意味はありません。
以上、誤解なきようご理解ください。

中島吉央
上場株式等の配当は、申告不要と総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することができます。
上場株式等の売却益については、他の所得とは分離して、単独で税額を計算します(申告分離課税)。総合課税は選べません。
外部リンク先 国税庁HP「配当金を受け取ったとき(配当所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
国税庁HP「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
両先生回答ありがとうございます。
年間の譲渡益と配当所得合わせて38円以下の場合 配当所得の源泉徴収分を還付してもらうにはどのように申告しますか?
よろしくお願いします。

中島吉央
まずは、他の所得がどのくらいあるか、譲渡益がどのくらいあるのか、配当がどのくらい有るのか、所得控除がどのくらいかという最低限の情報を提示していただかないと答えられません。
中島先生回答ありがとうございます。
確定ではありませんが今年度予定では譲渡益と配当所得は38万以下になると思われます。
今年から個人事業を始めましたので他の所得はないです。
よろしくお願いします。

中島吉央
他に所得がなければ、基礎控除の範囲内なので、配当所得を総合課税、分離課税どちらで申告しても源泉された分は戻ってきます。
中島先生回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月27日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。