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白色申告での一括償却資産を赤字としてよいのか。

昨年まで副業をしており、白色申告を行っていましたが、今年は特に仕事をしておりませんでした。
ただ、昨年購入したタブレット端末を昨年から一括償却資産として申告しています。収入がなくとも今年も一括償却資産として申告をしても良いのでしょうか(その場合赤字となります)

税理士の回答

雑所得として白色申告されていたものと存じます。
本年収入金額がない場合であっても、一括償却資産の償却費用は必要経費に計上してください。
一括償却資産を選択した場合は、条文に「当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。」と規定されています。すなわち、任意償却ではなく強制償却です。
したがいまして、必ず必要経費に計上がしてください。

本投稿は、2019年11月09日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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