[白色申告]雑所得20万円以下 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 雑所得20万円以下

雑所得20万円以下

国税庁のホームページを見たところ、給与所得者は、雑所得が20万円以下なら確定申告不要とありました。
給与所得がなく、雑所得のみが15万円ほどある場合は、確定申告が必要なのでしょうか?

税理士の回答

ありがとうございます!助かりました。
もう少し雑所得があった場合、勤労学生控除は受けられますか?

勤労学生控除は次の要件に該当すれば受けられます。

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること

したがって、雑所得しかない場合は勤労学生控除は受けることはできません。

雑所得でも勤労による収入であれば、該当する場合もあることを付け加えておきます。

本投稿は、2019年11月25日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,227