白色申告 来年使うものの経費 今年払った場合は?
占い師をしていて、来年分の電話セミナーのポイントを12月中にクレジットカードで買いたい場合ですが、これはいつの年の経費となりますか?
来年分の経費にできませんか?
白色申告です。
税理士の回答

岡野充博
消化せずに来年に持ち越すものは
今年は前払費用と経理し
来年消化時に経費計上をお願いします。

ご質問の範囲でお答えしますと、
必要経費は、必ずしも支払った年に計上するものではなく、ご質問のように今年に購入しても実際に利用するのが来年で、来年の収入に対応するものであれば、必要経費に計上するのは来年になると考えます
本投稿は、2019年12月24日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。