源泉徴収されていなかった(フリーイラストレーター)
フリーで企業からイラストの仕事を受けています。
1.2018年12月に納品。
税込み15,000円、源泉徴収額1,531円で請求書を発行。
売上も源泉徴収額も年内に発生したものとして申告。
2.2019年1月に14,669円入金。
おそらく振込手数料の331円を差し引いた額が振り込まれています。
てっきり源泉徴収されるものと思って2018年内に源泉徴収額を含めたのですが、実際には源泉徴収されていませんでした。
これはどう処理すればよろしいでしょうか?
修正申告の必要等、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

請求額と入金額が一致しないときは先方に問い合わせます。これがビジネスの鉄則です。確認しましょう。そのうえで確定申告した内容に変更が生じる場合は、3月15日まででしたら出しなおすだけで大丈夫です(電子申告でなく紙で提出する場合はどこかに「訂正(前回○月〇日提出)」と書いておくと親切です)。
ちなみに、振込手数料が331円の銀行ってあります?私はないように思えます。
14,669円と聞いて思い当たるのが、15,000+1,200-1,531=14,669円。消費税8%。
大変お恥ずかしいお話ですがご推察の通り源泉徴収はされており、こちら側が消費税分を見落としていただけでした。
2018年度分の売上に消費税分を入れて申告し直そうと思います。
2018年度分ですが3月15日までに提出し直すだけで大丈夫なのでしょうか?

そうですか。消費税8%ってなんでかなと不思議でしたが1年前の分だったのですね。そうすると、もし計算し直して増差が生じるのであれば、出し直しでは済まされず、修正申告となります。
何度もありがとうございます。
消費税分売上が増えますので修正申告で提出したいと思います。
本投稿は、2020年01月19日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。