主人の扶養に入るときの条件(自分は個人事業主です)
私は家庭教師をしている個人事業主です。年収は140万円ほどになります。来年から、主人の扶養に入って、年金や健康保険を払わずに済む方法が知りたいです。
今は白色申告です。ある税理士さんからは青色申告を勧められました。
ちなみに主人は普通の株式会社のサラリーマンです。
どのような方法があるでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

主人の扶養に入るときの条件(自分は個人事業主です)
私は家庭教師をしている個人事業主です。年収は140万円ほどになります。来年から、主人の扶養に入って、年金や健康保険を払わずに済む方法が知りたいです。
今は白色申告です。ある税理士さんからは青色申告を勧められました。
ちなみに主人は普通の株式会社のサラリーマンです。
どのような方法があるでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
扶養家族に入るケースでは、健康保険と所得税を分けて考える必要が有ります。
1.健康保険
健康保険の扶養家族に入る場合の条件は、収入金額の上限を130万円と定めているところが一般的です。
この場合、その収入の計算ですが、その方が給与所得であればその支給金額で判断します。
しかし、その方が事業所得等の場合は、その収入金額から控除できる経費等を定めているところが有りますので、これについては、ご主人の会社の健康保険組合に確認頂くこととなります。
したがって、健康保険の場合は、青色申告であるかどうかによる区分は無い場合が多いです。
2.所得税
所得税については、貴方の所得がいくらであるかにより控除が変わってきます。
事業所得の場合の計算は次のようになります。
その年の収入すべき金額-その年の必要経費-青色申告特別控除=事業所得金額
上記の事業所得金額が38万円以下でしたら
奥さまに所得税が掛からす、ご主人は配偶者控除が受けられます。
上記の事業所得の金額が38万円超76万円以下でしたら
奥さまにはその金額に応じた所得税が課税されます。
ご主人は配偶者特別控除が受けられます
したがって、所得税の場合は青色申告の方が有利となります。
では、参考までに
岡谷様、大変分かりやすく回答してくださりありがとうございました。
よく理解できました。
ありがとうございます。
本投稿は、2014年12月21日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。