家内労働者等の必要経費の特例について
在宅ワークで業務委託の仕事をしています。
令和1年分の白色申告分ですが、(2年分からは青色申告の予定)
家内労働者等の必要経費の特例を適用したいと考えています。
●申告書B 第一表 所得金額欄と、
●収支内訳書 所得金額欄
に特例適用後の金額を記載するようですが、申告書B 第一表 の収入金額欄(営業等)の欄は支払調書どおりの実際の収入金額を記載するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

確定申告書B第1表の収入金額等の欄(営業等)には、支払調書の通りの収入金額を記載します。
早いご回答ありがとうございます!
実は、既に収入欄も特例を適用した状態で申告書を作成(印刷)してしまっています...。
手書きで修正は可能だと思いますが、
●確定申告書B第1表の収入金額等の欄(営業等)
●確定申告書B第2表の「所得の内訳」内の収入金額
●収支内訳書の収入金額欄(それに付随する欄)※経費を除く、所得金額欄以外ですね
●収支内訳書2枚目「売上(収入)金額の明細」欄
上記の部分を修正する形で問題ないでしょうか?
それとも、あまりにも修正箇所が多いので、
最初からやり直して、所得金額欄のみ適用後の金額に修正した方が良いでしょうか?

修正箇所が多いのであれば、最初から作成した方が良いと思います。その場合、最初の申告書を修正(手書きで)して金額をすべて確定させてから新しい申告書を作成された方が良いと思います。
確かに!それを見本にして修正すれば間違いなくできますね。
ご親切にありがとうございました。
とても助かりました。
すみません。
ちなみにですが、12月の作業分が1月に振り込まれるんですが、
支払調書は12月に振り込まれた分(11月の作業分)までしか記載がありません。
帳簿は、12/31 売掛金 売上 として記録していますが、この分も収入に含めても大丈夫なのでしょうか?
それとも、支払調書どおりでも大丈夫なのでしょうか?
本投稿は、2020年02月09日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。