個人事業主の副業に関して
今年よりフリーランスで仕事をはじめました。開業届は出していますが、収入は少ないのと自身が経理等初心者の為青色申告での届け出はしておりません。生活が厳しく知り合いの仕事を副業として行っております。そこでご質問があります。白色での申告の場合副業では現金での手渡し、給与ではない為源泉徴収書はない。といわれました。その場合副業での収入はどのように計上していけばよろしいでしょうか。
税理士の回答

副業の内容が給与でない場合には「雑所得」となります。そのため、
① フリーランスの仕事を「事業所得」として申告される場合には、フリーランスに関する損益を収支内訳書に記載して事業所得を計算し、副業に関しては「雑所得」の収入金額に記載して、確定申告することになります。
② フリーランスの仕事を「雑所得」として申告される場合には、雑所得に関する収支内訳書の収入金額に副業の収入金額も含めて記載し、確定申告することになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。雑所得として計上します。その際相手の方からは明細書のようなものを貰っていないのですが、その場合は計上は難しですか。ない場合はどうしたらよいでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
明細書がなくても実際に受け取られた金額を雑所得の収入金額に計上して申告して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。度々申し訳ありません、副業での計上は雑所得として行った場合、事業所得に合算した額が所得として考えればよいでしょうか。
所得金額の雑の欄に副業での収入を記入をし、営業所得と合計した金額が所得金額の合計になるのでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
副業の収入を雑所得とする場合には、「事業所得(営業等)」と「雑所得(その他)」を別々に計算して申告書に記載します。本業部分が「事業所得(営業等)」、副業部分が「雑所得(その他)」になります。
そして、「事業所得(営業等)の金額」と「雑所得(その他)の金額」を合計したものが「合計所得金額」となって所得税の計算を行うことになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。白色の場合も青色の場合も、自分の事業での収入から自分への給与として
申告はできるのでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
白色の場合も青色の場合も、個人事業の場合には自分の事業から自分への給与を支払うことはできず、経費にすることもできません。
宜しくお願いします。
白色の申告の場合、事業主貸という勘定項目で現金出納帳に生活費として捻出と記載しているのですが、経費として計上出来ない事はわかるのですが、そのほか、歳末期に処理をして、現金残高より引いた額を翌年の残高に繰り込む事は出来るのでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
現金残高から差し引いた金額は事業主貸の科目で処理をし、翌年に年度繰越をした時点で元入金の科目に振替になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月13日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。