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ホステスの収入所得について

こんにちは。
ホステスの収入についてお伺いしたいです。

現在新しいお店で、ホステスとして働いておりお店から給料明細を頂いています。
本来ならば、報酬所得で10%所得税としてひかれていると思うのですが、10%以下の所得税で、恐らく源泉徴収額表の通り、所得税をひかれています。
その場合は、給与所得になるのでしょうか。
今までのお店では、報酬払いとして、事業所得として確定申告をしてきました。
ホステスは、報酬として支払われる為、個人事業主として申告をしてきたのですが、このような場合は、どうしたらいいのでしょうか。今まで通り、報酬として申告していいのでしょうか。

教えて頂けたら嬉しいです。

税理士の回答

お店との契約が雇用契約なのかどうかを確認する必要があります。もし、契約が雇用契約であれば給与所得になり、給与所得として申告することになります。雇用契約でなければ、報酬になり事業所得として申告をすることになると思います。

出澤先生、回答ありがとうございます。
雇用契約かで違ってくるのですね。勉強になります。
雇用の際に、雇用契約書や履歴書等は書いてないのですが、これは雇用契約がないという事でしょうか。それとも雇用契約の有無の確認は、経営者に聞かないといけないですか。
無知で申し訳ありません!!

雇用契約書等がなくても、指揮命令、空間的・時間的拘束を受けている状況であれば、雇用されていることになります。経営者がどのように認識しているかを確認する必要があります。

本投稿は、2020年04月25日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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