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副業の所得が雑所得になるか事業所得になるか

本業の会社勤めの給与所得が税込年収360万円ぐらいあります。
それとは別で、これからハンドメイドのアクセサリー関係の事業を立ち上げようとしている個人の方から、ハンドメイドアクセサリーの製作作業の依頼があり、去年の1年間で約100万円の収入があり、基本会社勤めの仕事が終わった後に毎日アクセサリーの製作作業をしていました。
それと、その収入100万円のうち、私1人での作業が間に合わなかったので、知人に外注という形でお仕事を依頼して、50万円ほど払いました。
ですので所得としては半分の50万円ほどになります。
ハンドメイド製作作業の依頼をしてくれている方も、これからも継続的にお仕事をくれるという事もあり、私としてもアクセサリー製作を基本とした事業、自分でネットショップ等立ち上げてこの事業を拡大していき、それだけで生活できる収入を得れるようになったら今勤めている会社を辞めるつもりでいます。

ここで質問なのですが、ここで得ているハンドメイド製作の収入の確定申告は事業所得として申告できますか?
それとも雑所得になってしまいそうですか?

自分としては事業者で申告したいのですが…

税理士の回答

1.事業所得としての申告のためには、まず開業届を提出する必要があります。昨年実際に制作作業を始められた日で、至急に開業届を提出した方が良いと思います。開業届の提出は、遅れても問題ないです。また、同時に青色申告承認申請書も提出しておいた方が良いと思います。
2.給与所得が主であれば、通常では副業は雑所得になります。しかし、開業届を出し、片手間ではなく継続的に毎日製作の作業をされ、今後続けて行くのであれば、事業所得としての申告が可能だと思います。

出澤先生、ご丁寧でわかりわすい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2020年05月10日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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