白色申告 損害保険費について
体操指導を行っているのですが、スポーツ保険代は生徒から貰っている為、帳簿での記帳は収入と支出で計上しています。そうなると経費として計上は出来ない為確定申告の際の収支内訳書には損害保険費として計上は間違っていますでしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
仮に、売上が1000円、スポーツ保険代が200円とします。
生徒からは1200円もらい、後で保険代として200円払うということになりますと、
①売上時:売上1200円
支払時:損害保険費200円
②売上時:売上1000円、保険料については処理なし
支払時:処理なし
のどちらかの処理を選ぶことになります。
売上1000円、損害保険費200円とはできません。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。①で処理をした場合、出納帳の支払の小計の計算は損害保険費を引いた金額を計上したらよいのでしょうか.また、領収書はあるのですが①でも②でも残した方がよいでしょうか
本投稿は、2016年10月20日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。