持続化給付金について
初めまして、ご相談させて頂きます。
業務提携先から支払調書を発行してもらえません。
フリーランスで以前勤めていた会社の業務委託として働いております。
毎年白色申告をしておりましたが、お恥ずかしながら勉強不足のために、報酬としてお金を頂いている場合、源泉徴収票ではなく支払調書になるということを知りませんでした。
平成28、29年と確定申告書Bで源泉徴収票を添付しておりましたが問題なく処理されていたのも変な話なのですが。
令和1年の確定申告の際、たまたまご相談できる税理士さんがおりましたので、その方のご指導のもと作成していて初めて気付いたのが、提携先から頂いた源泉徴収票の乙蘭にチェックが入っておりました。
税理士さんは、雇用関係がないのに変だなぁと仰っておりましたが、源泉徴収票に則って確定申告書Aで提出しました。
そして今回、このままでは持続化給付金の申請が出来ない事に気付き、管轄の税務署の方から確定申告書を出し直すために支払調書をもらってくるよう言われたため、提携先にその旨を伝えましたら提携先の税理士さんが渋っているようで発行出来ないと言われております。
乙蘭と判断したのは提携先又はそこの税理士さんのようです。
私はただ支払調書が欲しいだけなのですが、どのように対処すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
提携先が支払調書を発行しない場合でも、支払調書は確定申告書の添付要件ではありませんので、収入額を事業収入とした上で、必要経費を計算し、差し引くことにより事業所得を求めることは可能です。当初の申告と税額に差が出ると思いますので、修正申告をされる(税額が増える場合)か、更正の請求をされる(税額が減る場合)かどちらかで当初の申告の内容を正しいものに変えることは可能です。
お忙しい中、早急にご返答下さりありがとうございます。
ご教示頂いた通り進めてみたいと思います。
とても助かりました。
本投稿は、2020年05月18日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。