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フリーランスの確定申告

お尋ね致します。
子供とインターネットで商品を輸入して販売しています。
主にわたくしの利益となりますが、中には子供の名前で海外に注文をし出た利益は子供に渡し、学費やお稽古事につかっています。
子供は学生なので、他に所得がないので、年間利益38万円までは非課税ということなので、トータルの売り上げから子供の分(利益38万円以下)を差し引いて申告しても問題ないでしょうか。
帳簿にも子供が関与した売り上げに関しては分かるようにしております。
子供はまだ学生で専従者給与として経費をあげることもできず、唯一これができる節税なのですが、税務署の方は了承していただけるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問者様とお子さんとの利益の区分が明確に行われているのであれば、ご質問者様のみの申告でよろしいかと存じます。節税というよりは、ただきちんと区分されているだけですので、特段問題ないと思われます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月25日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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