確定申告就労学生控除について
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高校生や大学生の業務委託は事業所得で申告してよいですか?
経費がかかる業務を受けおっています。
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収入からして、所得税はかからないはずなので
払いすぎた税金を還付するための申告になります。
確定申告したら在籍している学校に、業務委託で働いていることがバレてしまいますかますか?
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そもそもの所得が20万弱なので、基礎控除のみで十分還付を受けられますが、この場合は
あえて、就労学生控除の欄かなにはなにも記載しなくてもいいでしょうか、
今年は記載なさそ、来年は、収入が増えて控除してほしいから記載あり、、など各年によってまばらでも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

1.業務委託であれば、開業届を提出されていなければ雑所得になります。
2.以下の様に所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。源泉税が控除されている場合、確定申告をすれば、控除された源泉税は還付されます。48万円を超えると、確定申告が必要になります。確定申告をしても在籍する学校に情報が漏れることはないと思います。
収入金額-経費=雑所得金額
3.所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。勤労学生控除は特に受ける必要はないと思います。勤労学生控除は、所得金額が48万円をこえ75万円以下であれば、控除を受けることになります。
ありがとうございます。
その
開業届けについての質問なのですが、家族が、同じような業務委託で白色の事業所得でもう何年も申告しています。
なにもわからず初めて還付申告をしに税務署に行った際に
署員さんに事業所得でといわれたため、そこで一緒に申告書を作成して、次年度からは自分で作成しているのですが、
開業届けのことは、なにもいわれずで
出していません。
これは、必ず出さないといけないものですか?
だとしたらなぜ、その税務署の方がなにも言わなかったのでしょう?
今後も営業所得で申告するなら
今からでも出すべきですか?
税務署に問い合わせたらよいですかね?

開業届は、今後継続的に反復的に事業を行うことになれば、提出することになります。事業所得で申告をするのであれば、今からでも提出しておくべきです。開業届は、実際に事業を始めた日を記載して提出します。提出が遅れても問題はないです。
わかりました。ありがとうこまざいました。
最後に、もとの学生のお話に戻りますが、
今回、持続化給付金が、雑所得申請謝も対象になるという予定らしいですが
昨年の6月ごろから、断続的にでも業務委託収入を得ていた大学生、高校生が昨年度の還付申告を今からしたとして
同じ委託仕事を今も続けていて、今後数年は続ける予定であれば、
減収などの条件に当てはまった場合
学生であっても持続化給付金はもらえるのですか?

学生だから対象外にはならないと思います。実際に事業(確定申告)をされていて、減収条件を満たせば支給されると思います。
そうなのですね。
いろいろと、ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月24日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。