白色申告の専従者控除について
現在私(夫)は自営業で白色申告をしていますが、20代の娘が仕事を手伝ってくれています。
自営業を始めた当初収入が少なく、娘は会社員の妻の扶養にしました。(現在も妻の扶養です)
私の白色申告で娘の専従者控除を受けたいのですが、妻が娘の扶養控除を受けているのでダメでしょうか?
ご教授をよろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養控除の対象となる扶養親族の要件の中に「白色申告者の事業専従者でないこと」が含まれておりますため、「扶養控除」「白色申告の専従者控除」のいずれかをご選択頂くこととなります。
参考:扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
とてもよく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月11日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。