開業届提出後の変更について
新たな事務所ができた場合。個人事業の開業届について、自宅と屋号を記載し提出し、その後自宅以外の事務所ができた場合には、開業届を出し直すまたは変更するなど手続きをしなくてはなりませんか?
店舗ではなく、事務所としての使用で、自宅・事務所両方を使用、事務所は契約の際などに使用し契約時の氏名住所は事務所の住所を使用。
また、新たな仕事が増え、業種が追加されたり屋号名を他に設定する場合も手続きが必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

新たに事務所を設置した場合は、開業届(事務所新設として)を提出することになります。また、新たな仕事が増えた場合も、開業届(新たな事業として)を提出された方が良いと思います。
回答ありがとうございます。自宅での仕事を継続していても事務所新設として開業届を再度提出するという事でよろしいでしょうか。
それと、個人事業で法人相手の契約の場合の住所欄には事務所の住所を記載しますが、納税先は自宅住所です。これは問題ありませんか?

1.事務所を新設した場合は、開業届を再提出します。
2.問題ないと思います。納税地は、確定申告をする場合の自宅住所地になります。事業所は、実際に事業を行う住所になります。どちらを納税地にしてもかまいません。
わかりました。ありがとうございます!
それと度々のお伺いなのですが、2019年度の確定申告をこれから提出するのですが郵送でも大丈夫でしょうか。郵送で大丈夫でしたら、その際に新設事務所の開業届と青色承認申請書をレターパックに同封しても構いませんか?
また、ネットの確定申告作成コーナーで作成したコンビニQRコード決済で期日が4/16と記載されていますが今でも納税できるのでしょうか。税務署へ出向かなければなりませんか?
沢山聞いてしまいすみません。よろしくお願い致します。

1.確定申告書、その他開業届等は、郵送(書留)でも大丈夫です。
2.コンビニQR決済については、念のため所轄の税務署に確認された方が良いと思います。
ありがとうございます!
大変助かりました。
本投稿は、2020年07月20日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。