個人事業主(白色申告) 外注費について
従業員はいません。一人で設計の仕事をやっています。確定申告は白色です。下記について、教えて下さい。
1.外注費について
・設計の仕事の一部を別の個人事業主に外注することはできますか。
(仕事の内容や申告方法の面で問題ないでしょうか。専門的な仕事だからできないとか白色申告だからできない等)
・外注できる場合は、源泉徴収が必要でしょうか。
(従業員がいないため、源泉徴収義務者にあたらないのでいらないと思うのですが)
2.今後従業員を雇う場合
・人を雇用する場合は、青色申告にする必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

1.当然、青色、白色にかかわらず外注に出すことは可能です。
なお、あなたが雇用している従業員がいて給与の支払いがあれば源泉徴収義務者になりますので外注の設計費は源泉徴収が必要になりますが、給与の支払いがなければ不要です。
2.青色、白色にかかわらず雇用することは可能ですし、源泉徴収義務も同様です。

回答します
1 ①外注に出せるか
⇒ 仕事を外注に出すことは可能です
②源泉徴収は必要か
⇒ 給与の支払いがない場合は、源泉徴収は必要ありません。
(源泉徴収義務者になりません)
ただし、海外居住の方に支払う場合等は、源泉徴収が必要になるケースがありますのでご注意ください。
2 今後授業員を雇う場合
⇒ 白色申告であっても青色申告であっても従業員の雇用は可能です。
蛇足ですが、青色申告は青色申告特別控除(10万、55万又は065万)が受けられますし、その他にも様々の特典があります。
また、白色申告義務者であっても「帳簿作成義務」はありますし、必要しょるの保管も必要となりますので、特に問題がなければ青色申告の申請をされたらいかがでしょうか。
国税庁HPの説明箇所を参考に添付します。
「No2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
「No2070 青色申告制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2020年09月08日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。