[白色申告]メールレディの確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メールレディの確定申告

専業主婦でメールレディをしています。
2020年度分の確定申告白色申告をする予定です。
報酬が銀行振込になっているのですが、12月分が来年2021年1月初旬になった場合、振込されてない場合でも2020年度分の収入に含める事になりますか?それとも振り込まれた時点での収入になりますか?
今年度分にする場合は、振込手数料を引いて収入として計算すればよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

収益の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。振込がされた日ではありません。12月分の仕事が12月に完了していれば、12月の売上になります。また、売上は、振込料が引かれる前の金額を計上します。振込手数料は、経費(支払手数料)として処理します。

お世話になります。
サイト内でポイントを貯めて、それを報酬として現金で振り込みという形になっているのですが、いくら以上からと決まっており、その金額に達していない場合は振り込みしてもらうことができません。その場合は、ポイントとしてサイト内にあるのですが、振込手数料が引かれる前のポイント(報酬)を12月分の売上として計上したらよろしいですか?

振込手数料が引かれる前の報酬を12月分売上として計上します。

本投稿は、2020年11月10日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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