まだ収入を得られていない副業の赤字を他の副業と通算できるか?
会社員として給与収入を得ています。
副業で業務委託契約の報酬として今年は2社から合計20万ほど受け取っています。開業届は出していません。
それとは別に元々趣味だった占いを副業にしようとしています。本業の方々が活躍されている世界なので売り上げは立ちづらく、今年度は1万円も行かない程度の収入になりそうです。
相談者にとって身のあるアドバイスをできるよう、カウンセリングや占いに関連する書籍を購入したり、占いに関連する備品を購入したりなどしています。
まだまだ占い師は「業として」やっているとは言いづらい状況なのですが、これらの書籍・備品などはとしてほかの業務委託報酬と通算して申告できるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
趣味としてやっている範疇では雑所得内の所得といって経費化は難しいと考えます。少なくともご自身で小規模ながら「業」といえる状況であれば別の雑所得間での相殺は可能と考えます。
小規模ながら「業」といえる状況
素人の聞きかじりで恐縮ですが、「業として」の成立要件として継続性と反復性があると認識しております。
「毎週特定の曜日、特定の場所で、不特定多数の人に占いを提供して報酬を得る」は、人数が少なくても業として成り立つのでしょうか?よろしければ小規模ながら業と言えるような例があるとイメージが付きやすいです。

境内生
明確な定義があるわけではなく、あえていうならば、おっしゃる通りの「反復継続」といえます。結果、儲かるか損をするかは別ですので
本投稿は、2020年12月07日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。