税理士ドットコム - [白色申告]事業主が世帯主ではない場合の専従者給与について - 専従者は税務の取扱いで社会保険や世帯主が誰かと...
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事業主が世帯主ではない場合の専従者給与について

会社員だった主人が個人事業主になりました。会社員だった時に、同居の主人の母を健康保険の扶養にしていましたが、個人事業主になるにあたり、会社員の私が世帯主となり、主人の母を健康保険の扶養にすることにしました。

私が世帯主になり、主人は私の扶養となった訳ですが、主人は同居の母を専従者とすることができますか?
母には帳簿整理をお願いすると言っています。(母は無職で年金支給もありません)

また、専従者給与の金額は最低時給×1日の労働時間×日数で1ヶ月の金額を決めるのでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

本投稿は、2021年01月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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