事業主が世帯主ではない場合の専従者給与について
会社員だった主人が個人事業主になりました。会社員だった時に、同居の主人の母を健康保険の扶養にしていましたが、個人事業主になるにあたり、会社員の私が世帯主となり、主人の母を健康保険の扶養にすることにしました。
私が世帯主になり、主人は私の扶養となった訳ですが、主人は同居の母を専従者とすることができますか?
母には帳簿整理をお願いすると言っています。(母は無職で年金支給もありません)
また、専従者給与の金額は最低時給×1日の労働時間×日数で1ヶ月の金額を決めるのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

専従者は税務の取扱いで社会保険や世帯主が誰かとは関係ありません。給与額は過大でなければいくらでもいいと思います。
ありがとうございました。ご回答いただき、安心しました。
本投稿は、2021年01月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。