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遺産協議中のアパート家賃所得の白色申告について

昨年10月に父の死去に伴い母と私の2人が現在共有でアパート収入があります。
青色申告申請をしなかったので白色申告の準備をしています。共有ですので各で確定申告する必要がありまが分け方につての質問となります。
そこで質問ですが、白色申告なので提出書類に収支内訳書が必要と思われますが
所得金額(収入ー経費)は法定相続分(50%,50%)通り分けることが出来ているのですが、減価償却費の分け方が解りません。
過去の確定申告書を確認すると減価償却資産にアパート・電気設備・自転車置き場・ガス工事等々が記載されているのですが、この各資産に対しても法定相続分通り(50%,50%)に分けて記入するのでしょうか?
また、分けて計算するのでしたら減価償却資産それぞれの取得価格や償却の基礎となる金額を(50%,50%)にすればよいのでしょうか?
お教えください。
 

税理士の回答

全体で収入・経費の計算を行ない、最後の所得金額のとことで1/2にして計算するとわかりやすいと思います。
土地・建物の登記は相続で1/2にして変更されているのですね。

ご返答ありがとうございます。
まだ、建物の登記に関しても協議中です。一応法定相続分1/2づつで分割して提出使用と思っています。
ですので、所得金額は1/2にして計算しましたが、質問に書いたように添付する収支内訳書の減価償却費もそれぞれ1/2にして計算し記入していくのかが解らないところです。

本投稿は、2021年03月02日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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