白色申告時の専従者控除
白色申告時の専従者控除(配偶者86万円、それ以外の親族50万円)ですが、税務署への事前届け出は必要なのでしょうか?
また、その他の親族とはどこまでが範囲なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
白色事業専従者については届出は必要ありません。申告書・収支内訳書に記載すればよいことになっています。
その他の親族については、生計を一つに同居している親族で、
6ヶ月超、事業に専従していて、満15歳以上、とされています。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございました。証拠書類は添付しなくてもよいということですね?
証拠書類とは、それらの人が、事業に専従している事実についてということでしょうか。
であれば、そういう資料は必要ありません。
同居しているかどうかは、最終的には住民票で分かりますし、
専従しているかどうかについては、他に、正社員などの地位で、勤務しているようであれば、それは、事業には専従できない、という判断をされることはあります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2017年02月12日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。