副業の白色申告における条件について
お世話になります。
今年から、本職とは別に副業を始めるものです。
白色の確定申告をする予定でいます。
親に専従者給与を毎月8万円払う予定です。(口座から引き落とし、本人に手渡しします)
もし専従者控除やその他経費によって年間所得が20万円以下になった場合、確定申告はしなくていいのでしょうか?
確定申告しなかったことで税務署の調査が入った場合、
「売り上げとしては20万円以上稼いでいますが、専従者給与や経費があるので所得は20万円いきませんでした」
と言う形で問題ないのでしょうか。
また、青色と違い白色の専従者給与は届出のようなものがないと認識しています。
そのため確定申告やそれに関する届出などは一切しないこととなるのですが、それで大丈夫でしょうか…?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

白色の専従者控除は、確定申告で選択しなければ認められない経費です。専従者控除を経費にしないで他の所得が20万円以下の判定をすることになります。
そもそも、計算式の途中に×1/2(専従者1人の場合)があり、20万円以下になる場合は、配偶者控除が有利だと思います。本業があって、他の所得が事業所得になるケースは少ないので、専従者控除は認められない場合が多いと思います。
専従者控除は、雑所得は認められません。事業所得かどうか検討が必要です。
事業所得は、自ら労働しなくても、他人を従業員として雇い入れても良いので、本業が給与所得で時間的な余裕が少なくても、事業となるケースは存在しますが、専従者のみで、ほとんどの時間が給与所得で使われている場合は雑所得だと思います。
大変丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
事業所得かどうかについてなど、改めて検討させていただきたいと思います。
ひとつご質問させていただいてもよろしいでしょうか。
白色の専従者控除は、確定申告で選択しなければ認められない経費です。専従者控除を経費にしないで他の所得が20万円以下の判定をすることになります。
こちらについてなのですが、
つまり「20万円以下かどうか(=確定申告をすべきかどうか)」の判定に専従者控除の額は関係ないということで合っておりますでしょうか。
「たとえ専従者控除の額を引いたことで所得が20万円より小さくなっても、確定申告は必要」ということでお間違いないでしょうか?
重ねてご質問してしまい恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

そのとおり、専従者控除を経費にしないで判定します。
専従者控除を引いて20万円以下であっても、引かないで20万円を超えていれば確定申告は必要です。
ところで、専従者控除をするということは、主たる給与で親を扶養控除していないということなので、親の所得が48万円以下ならば、扶養控除ができるということです。つまり、申告しないということは、他の所得が20万円超でも、受けていない扶養控除と相殺されて、税金が算出されない可能性があります。
税金が算出されなければ確定申告義務はありません。
ただし、この場合、書類的には親の扶養控除を適用していない状態で住民税の税額が計算されますから、義務ではありませんが、確定申告又は住民税の申告をするほうが有利になります。
もし、主たる給与で親を扶養控除の対象にしている場合は、専従者控除をするためには、扶養控除否認する必要があるため、確定申告が必要になります。
理解できました。
丁寧かつわかりやすいご説明をいただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月31日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。