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海外から帰国、日本に住民票を移した後に得たフリーランス収入と利子所得の確定申告について

フリーランスで仕事をしており、海外(カナダと中国)に通算約7年居住していましたが、2020年12月頭に帰国しました。主な収入源は、(1)日本企業と中国企業からの支払い、そして(2)カナダの投資銀行が管理している投資信託です。

(1)日本企業からの支払いは、日本の銀行に源泉徴収された金額が振り込まれています。中国企業からの支払いは、昨年10月までは中国の銀行口座に、11月からは日本の口座に振り込まれています。なお、日本に住民票を移した後、両社からの支払いの合計は30万未満です

(2)の収入は、配当金、キャピタルゲイン、コールオプションなど、いろいろあるようですが、取引については詳しくないため、運用についてはほぼファンドマネージャーに丸投げです。生活費の足しにするために、毎月一定額をカナダの銀行口座に振り込んでもらっていますが、実際は毎月引き出すわけではなく、年に数回、レートのよい時を見計らって引き出しています。ちなみに、昨年帰国してからは引き出していません。

日本で2020年の確定申告をする際に:
(1)は、給与所得控除額が65万とのことなので、確定申告をする必要がないと理解してよいですか?
(2)は、2020年1年分の収入を、日本で申告することになりますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

(1)フリーランス=個人事業者であれば給与所得控除はありませんが日本企業が給与として扱ってくれれば適用があります。なお給与所得控除の最低額は55万に変わっています。(2)送金や預金引き出しには税金はかかりません。

本投稿は、2021年04月06日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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