確定申告について:給与所得控除
ダンスインストラクターとアルバイトの掛け持ちをしています。
確定申告について、全て源泉徴収票は給与扱いなのですが、本業のインストラクターは給与所得控除無しで源泉徴収をされており、他のアルバイトは給与所得控除をされて源泉徴収は無しになっています。
給与所得控除で金額が引かれているアルバイトの分は、確定申告書に【給与所得控除をされる前の給与金額のみ記載】で合っておりますでしょうか。
給与所得控除で差し引かれている金額等は記載しなくて大丈夫でしょうか。
分からない事ばかりでお手数おかけいたしますが、ご回答お願いいたします。
税理士の回答

境内生
両方とも給与所得になりますので給与収入の欄にはそれぞれの給与所得控除前の金額の合計を記載し、給与所得の欄にはその給与収入の合計額に対する給与所得控除額(計算式があります)を控除したのちの給与所得金額を記載して計算します。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます!!
本投稿は、2021年04月11日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。