妻の専従者控除について
白色申告の自営業です。妻はパート収入があり扶養控除から外れておりますが、妻を専従者控除とし68万円を受けることはできるのでしょうか。
また、その場合控除額は妻の収入となりパート先の年末調整とは別で妻申告等は必要なのでしょうか。
税理士の回答

事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ.事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ.この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
なお、事業専従者控除額は、その専従者(配偶者、親族)の給与所得に係る収入金額とみなされます。 たとえば、専従者が白色申告者の事業に従事する一方、空いた時間を利用して他でアルバイトをした場合には、事業専従者控除額とアルバイトで得た給与を合計した金額が、その専従者の年間給与収入となります。年収が103万円を超えると、確定申告が必要になります。
回答ありがとございます。
追加での質問申し訳ありません、妻のパート先の収入が103万を超えているので、職場から年末調整済みですが、専従者控除額の86万円分を追加で自身で確定申告をしなくてはいけないという認識で大丈夫でしょうか。
いろいろ調べてはみたものの理解出来ずに申し訳ありません。

パート先年末調整の給与所得と専従者控除分86万円を合わせて確定申告することになります。
ご丁寧な回答有難うございました。
本投稿は、2021年04月18日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。