税理士ドットコム - [白色申告]消耗品かどうか迷う勘定科目について。 - 作品を作るのに直接使用している物は仕入れに該当...
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消耗品かどうか迷う勘定科目について。

今年初めて白色申告をします。
勘定科目について悩んでるので教えてください。

ハンドメイド作品を作るのに、
UVレジンやジェルネイルを使っています。
作品を作るためには必要な材料なのですが、
勘定科目を仕入にすべきか消耗品でいいのか
わかりません。
絵の具は消耗品と聞いたことがあるのですが
それと同じ感覚で消耗品扱いになるのでしょうか。

棚卸しに困ってしまっていて、
もし仕入の場合、使っていないものだけを
計上すればいいでしょうか。

お手数おかけしますがご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

作品を作るのに直接使用している物は仕入れに該当します。
また、間接的に使用するのであれば消耗品で良いと思います。
棚卸については厳密には使っていないものを計上するので残っているグラム数で金額をだしてはどうでしょうか?(例えば、半分使っているのであれば原価の半分を計上とかです。)

適切な回答ありがとうございます。
作るのに直接使用するものなので、仕入れにしようと思います。
グラム数で計上するというのは細かいパーツなどにも応用できそうです。
またお聞きすることもあるかと思いますが
宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年02月20日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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