障害者控除 夫の扶養の子で私の控除にできますか?
夫は会社員で、扶養の小学生の子供が療育手帳Bを取得したため、障害者控除が使えるようです。
夫は会社に子の障害を隠したいようです。
私はパートですが、副業があり、毎年白色で確定申告をします。
その際に子供の障害者控除を記入したら利用できるものですか?
親子とも全員同居していますが、子の保険証などは旦那側で作っています。
税理士の回答

ご質問の件について回答します。
子供の障害者控除を記入したら利用できるものですか?
はい、確定申告の際にお子様を障害者控除の欄に記入すれば、控除できます。
夫婦のどちらで控除するかは任意で決めることが出来ます。
収入の多寡や保険の加入などとは関係なく選択できますので、夫様側で控除しないのであれば、相談者様側で控除することが可能です。
本投稿は、2021年09月17日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。