回答されないこともあるのでしょうか
3月18日に「CFDの申告分離課税について」というタイトルで投稿した者ですが、3月19日、20日に投稿した方への回答がなされているのに、私への回答がないのはなぜですか。
回答できない理由があるのなら通知していただけませんか。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
>昨年9月にアルバイトを辞め、個人事業の開業届を出しました。業務内容は、投資業で
今年3月に白色申告をしましたが、その際、初めてでよく分からなかったので、添付書類だけ持って税務署に行ったところ、職員の方が話を聞きながら申告書を作成してくれました。アルバイトの所得とCFDの所得を合わせて、総合課税で税率33%とされたので、本にCFDは税率20%と書いてあったのを思い出し、尋ねましたが、それは特定口座のことですと返答され、そのまま提出してしまいました。CFDも先物と同じように事業所得であっても申告分離課税が適用され、税率20%になると思うのですが…。もしなるとしたら、申告期限が過ぎてしまいましたが、税務署職員の過失等もあることから、申告のやり直しは可能でしょうか。やり直しが可能であれば、必要になる書類等はありますでしょうか。
上記の質問についてですね。まずその質問について。申告期限後に計算間違いなど申告内容の間違いに気づいた場合には「更正の請求」という手続きができます。正しくは申告分離課税のものを総合課税として申告し、総合課税の税率が33.3%ということなので更正の請求をすることができます。払い過ぎの税金はこの手続きをとることによって還付されます「更正の請求書」の雛形は国税庁のHPからもダウンロードできます。
今回の問い
私以外の方が回答されない理由は良く分かりませんが…
私は確定申告中、確定申告後にはこちらをあまり覗いていませんでしたので。確定申告で疲れ切っていましたので(笑)
理由を推測してみます。
① 「くりっく365」のことなのか所謂「株365」の事なのかわからなかったから
② なかなかの難問なので疲れ切っている身には少々重かった。
調べてまでは回答できない。したくない。
③ 総合課税の税率が33.3%ということは、結構所得有るやん!
金払って税理士頼まんかい!
こんなとこでしょうか。スミマセン。茶化してしまって。冗談はさておき、私個人的にも、ある程度の報酬を払ってでも近隣の信頼のおける税理士に相談する。もしくはしっかりと関与してもらうのが良いと思います。損しなくなりますよ!
本投稿は、2017年03月20日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。