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ハンドメイド作家(委託販売)帳簿について

白色申告の帳簿について質問がございます。

1.白色申告の場合、帳簿は家計簿のような簡易的なもので構わないと認識しておりましたが、帳簿の書き方を検索すると掛金や売掛金などといった言葉を目にする事が多く混乱しております。
白色申告の場合もそのような帳簿の付け方をした方がよいのでしょうか。

2.委託販売をしている場合の帳簿について
商品(ハンドメイドアクセサリー)を委託会社に販売をしていただいてます。
1月に販売会があった場合、3ヶ月後の4月に精算書をいただき売上金を知ります。
精算書が届いてから大体1~2週間後に振込がある場合はどのように帳簿をつけるのが正しいのでしょうか。

今までは現金主義で帳簿をつけてきてしまいましたが、正しい付け方をご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①白色申告の場合、税務署の『帳簿の記帳の仕方』の6頁から7頁の参考例のような帳簿を作成し記帳していけば、それで問題ないものと思われます。

税務署『帳簿の記載の仕方』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

②委託販売の場合には、売上の計上時期は、受託者(委託会社)が販売した日とするのが原則ですが、売上計算書が到達した日に売上を計上することも認められているので、精算書が到達した日付で、上記の帳簿の売上欄に売上金額を記入するとともに、販売手数料を計上すればよいかと思います。
入金時には、上記の帳簿では、記帳する必要はありません。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/01.htm

ご回答いただきありがとうございます。

一点わからない事がありまして、帳簿の記帳の仕方9頁、区分売上“八”にあります年末に売上金の残高を記載とありますが、委託先での販売会が10月以降の場合に精算書が届くのが翌年の1月になってしまう場合ですが、こちらはどのように記帳すればよろしいのでしょうか。
(精算書が届く前に大体の売上を計算する事はできますが、正確な売上を把握する事ができません。)

 精算書が届いた段階で売上を計上する処理を継続していれば、精算書が届いた日が売上の計上時期となるので、翌年1月に売上を計上すれば足り、12月に見積もりで売上計上する必要はないものと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
大変よく理解できました!!

帳簿についてではないのですが、インボイス制度について追加で質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。

現在免税事業者ですが、購入して下さるお客様は一般の消費者になるのでインボイス制度が開始しても影響は少ないと思われますが、委託販売の場合に仲介している委託会社が仮に課税事業者でしたらこちらが免税事業者のままの場合は取引に影響があるのでしょうか。

度重ねての質問になり申し訳ありません。
ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


 委託販売の場合、貴殿がお客様と取引をしていることになり、受託会社は商品売買取引の相手方ではないので、受託会社が課税事業者かどうかは、インボイス登録をすべきかどうかの貴殿の判断には関係しないことだと思います。

 ただ、受託会社が代わりにインボイスを交付する特例もあるので、場合によっては、受託会社の販売方針として、代わりにインボイスを交付したほうが売上が伸びるなどと言って、貴殿にインボイス登録を求めることがあるかもしれません。その場合には受託会社との話し合いで貴殿が決めることになります。

国税庁
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問39
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=49
 

本投稿は、2021年10月04日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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