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自宅兼事務所のトイレの修繕について

宜しくお願い致します。
現在副業(雑所得、白色申告)を自宅で行っております。

自宅のトイレが水漏れを起こしているので取替を検討しております。
お伺いしたいのは修繕費用を経費として計上できるかどうかという点です。

気になっているのは私の作業部屋は2階にあり、今回取り替えたいのは1階のトイレになります。
使用頻度は当然2階のトイレが多いのですが、全く使わないという事はないので按分は10~20%程度で出す予定ですが皆様のご意見をお伺いさせて頂けますでしょうか。



税理士の回答

こんにちは。
按分で計上することに問題はないと思います。
ご記載の内容によりますと10~20%とのことですが、その根拠はどの様に考えられていますでしょうか。
按分計算を行う場合は、その合理性が求められますので、質問された際に納得させられる回答が必要となります。
例えば、一般的に業務時間が8時間だとした場合、1日24時間の内8時間が業務時間ですから30%は仕事中に使用します。さらに1階と2階の2か所ありますから、その半分の15%が該当。
といった考え方です。
しかしながら、さらに細かく考えますと、ご家族がいらっしゃる場合、トイレは家族みんなで使用しますので、業務時間中であってもご相談者様が専用として使用するとは限りません。
ご自宅の場合、共用部分にかかる費用の按分はより合理的に算出すべきと思います。

風林様

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

1日8時間とした場合の計算も大変参考になりました。
こちらを元に算出すると1日平均で大体2~3時間(土日は多め)程度作業しておりますので、恐らく按分としては6、7%くらいが妥当ではないかと思いますが、提出する際はもう少し時間を算出して出したいと思います。

こちらの計算ですが、持ち家の減価償却についても同じような考えで問題ないでしょうか。
今年から持ち家の建物部分についての減価償却も行ってみようと思っているのですが、按分としては建物の全体面積から使用面積を割って割合を出そうと考えておりましたが、使用時間なども考慮したほうが宜しいでしょうか。

あとそもそも雑所得の申告で持ち家の減価償却は問題ないでしょうか。

ご質問者様、大変申し訳ございません。
私、「雑所得・白色申告」という前提を見落としておりました。
副業の場合ですと、あくまでも主たる収入は給与収入になると思いますので、経費の計上も注意が必要です。
一般的な考え方としては、収入を得るために要した費用は経費として認められます。
しかしながら、副業となりますと、メインの収入が別にあるわけですから、余った時間で仕事をしているとなると、事業割合もよりシビアになります。
したがいまして、事業割合は実情に応じてより厳密に算出すべきかと思います。
ご相談の建物の減価償却費についても、事業所得で青色申告であれば、面積割合だけでも問題はありませんが、副業ですので、やはり使用時間なども考慮し算出すべきかと思います。
かなり、アバウトな回答になってしまい、誠に申し訳ございません。
このコーナーでご回答するのはこれが限界でしょうか。。。

風林様
ご回答ありがとうございます。

十分参考になりました。
時間的な配分も考えて計上したいと思います。

本投稿は、2022年02月01日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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