源泉徴収された収入の記帳について
販売サイトでコンテンツを売っていて、毎月売り上げがある者です。
そのサイトより、令和3年分の支払金額と源泉徴収額をまとめた支払調書が送られてきたのですが、確定申告をする際には毎月の取引を細かく記帳した方が良いのでしょうか。
それとも、送られてきた支払調書の内容を参考に、一年分をまとめて記帳してしまっても良いのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
青色申告だと日々の記帳が必要になりますが、白色申告であれば、経費を記帳し、収入は支払調書から作成しても差し支えないと考えます。
回答していただきありがとうございました。
ひとまとめにして記帳したいと思います。
本投稿は、2022年02月02日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。