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収入の証拠資料としての通帳のコピー 該当箇所以外消しても大丈夫でしょうか?

今回始めて白色申告予定をしています。

イベントスタッフの契約先の会社からは支払調書等の書類は頂けません。収入の証拠としては先方に郵送した請求書のコピーのみとなります。以下が質問事項です。

①確定申告の際、振込証拠として通帳のコピーも準備する必要がございますか? 

②確定申告で必要なくても、税務調査が入った場合、通帳のコピーを提出する必要がありますか?その際は、該当箇所以外消しても大丈夫でしょうか?そのようにすると不自然でしょうか?

ご回答の方、何卒宜しくお願い致します。





税理士の回答

回答します。
通帳のコピーは、収支計算を行う際に必要です。申告の際に提出はしませんが、収支計算の基になった資料なので保存しておいてください。
税務調査の際、提出要請があったら見せてください。消したりすると疑いを持たれ、金融機関調査を実施され、結果として丸裸にされます。
税務署担当者には、質問検査権があります。不信感を与えるのは得策ではありません。

早速のご回答ありがとうございました。

ご教授頂き大変助かりました。

ご教授頂いた通りコピーを作成し保存しておきます。

本投稿は、2022年02月10日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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