発生主義と現金主義について
副業でデザインの仕事をしています。今回が初めての確定申告になります。
まだまだ勉強不足でいろいろな先生にお聞きして日々学んでおります。
確定申告(白色)をするにあたり発生主義と現金主義があることがわかりました。
私の場合どうなるのか?具体的な例をあげながらお答えいただけたら、分かりやすいのでお願いします。
(ケース1)
A4チラシ金額20000円(完全前金制)
11月1日にご依頼→11月10日に前払で20000円を現金振込み→2022年1月10日制作後に納品→1月12日付で領収書発行→終了
(ケース2)
A4チラシ金額20000円(請求書発行の後払い)
11月1日にご依頼→12月10日制作後に納品→2022年1月12日付で請求書発行→2022年1月20日に振込確認→1月22日付けで領収書発行→終了
(ケース3)
A4チラシ金額20000円(ケース2と同じですが納品が請求書・領収書の後)
11月1日にご依頼→12月10日請求書発行→12月20日に振込確認→12月22日付けで領収書発行→2022年1月25日に制作納品→終了
上記、3つのケースで質問です。
・確定申告が今回なのか来年なのか?(各ケースごとにお教えください)
・その理由・・・
・手元に記載する帳簿は最低限どの項目の日付を記載しておけば良いのか?
・確定申告が発生主義としたら、帳簿は現金主義での書き方でよいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「事業所得」「不動産所得」は一部の例を除き「発生主義」で記帳する必要があります。
一部の例、すなわち「現金主義」が認められるのは、
・青色申告であること
・前々年の所得300万円以下であること
・期限内に税務署へ(現金主義を適用する)届出をだすこと
の3つの要件を満たしている場合のみです。
ただし、国税庁のホームページに
「掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。」
という記載があります。これは、期中は現金主義でもいいが、期末には発生主義(売掛金計上)に直しなさいという意味です。
したがって、確定申告では原則として「発生主義」に基づいて計算する必要があります。
売上の場合の発生主義(実現主義)とは、「引渡基準(納品基準」ですので、
(ケース2)のみ令和3年分(2021年分)の所得、それ以外は令和4年分(2022年分)の所得となります。
ありがとうございました。
とてもわかりやすいご説明でした。
本投稿は、2022年02月27日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。