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食べ物のモチーフについて

新米の画家をしております。
絵のモチーフに果物やお菓子を使った後、もったいないから食べてしまった場合は経費になりますか?

税理士の回答

モチーフとして実際に使用し作品となっていれば経費と考えて良いと思います。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。
あまり高価なものは買えませんが、こつこつと帳簿に付けたいと思います。

本投稿は、2017年07月04日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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