領収書を紛失した場合のクレジットカードの支払い金額明細
昨年より副業を始めて、今回初めて確定申告(白色申告)をするものです。
副業を始めた当初は確定申告や領収書の保存等よくわかっておらず領収書やレシートを捨ててしまっていました。
クレジットカードの支払い金額明細があるのですが領収書の代用として使えるでしょうか?
クレジットカード会社から発行されている明細で
利用日時、利用店舗、利用金額の3点が記されています。
購入商品は記されていないのでその明細書のコピーに何を買ったかを記載して保存しておけば大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
副業を始めた当初は確定申告や領収書の保存等よくわかっておらず領収書やレシートを捨ててしまっていました。
とんでもないことですね。
クレジットカードの支払い金額明細があるのですが領収書の代用として使えるでしょうか?
代用にはなりません。
クレジットカード会社から発行されている明細で
利用日時、利用店舗、利用金額の3点が記されています。
購入商品は記されていないのでその明細書のコピーに何を買ったかを記載して保存しておけば大丈夫でしょうか?
何を買ったか?その内訳は、消費税は?などレシートと同じように記載ください。
少しは証拠になるかもしれませんね。
他の回答では領収書が無くても代わりになるとみたのですがならないのですね。
100万分程仕入れた分の領収書がないので経費として計上しないことにします。
回答ありがとうございました。

竹中公剛
100万分程仕入れた分の領収書がないので経費として計上しないことにします。
100万円はおおきなきんがくです。
本当に入れないでよいのですね。
領収書やレシートが無くても経費に入れて大丈夫なんでしょうか?

竹中公剛
領収書やレシートが無くても経費に入れて大丈夫なんでしょうか?
所得税の計算では、経費の蓋然性は、ある程度証明されるでしょう。・・・クレジットの明細で。
後は税務調査で、調査官の判断になると考えます。その時は、そうである旨をお話しください。
今後は、必ずレシートを保存してください。
本投稿は、2022年03月13日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。