雑所得の帳簿
雑所得としてネットオークションの収入が300万近くあります。
本業があるので、事業所得ではなく雑所得なのですが帳簿は不要になると思います。
しかし、税務調査の対象となった場合に仕入れ値と売上の証拠として帳簿がないと証明出来ないと思うのですが、帳簿の作成もしくは提出は義務ではないので本当に不用なのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
あなたのお考えのとおり作成してください。決して不要ではありません。申告額の算定を証明するものなので重要です。

竹中公剛
300万円も売上があります。帳簿は必ず作成してください。
提出はしません。調査や、お尋ねの際に必要になります。
本投稿は、2022年04月08日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。