業務委託とアルバイトの掛け持ちをしたい。確定申告はどのようにしたらいいですか?
4月からフリーランス美容師として働き始めたばかりです。セラピストの仕事もしたいと考えています。業務委託とアルバイトを掛け持ちする場合、どのように確定申告をすればいいのでしょうか?
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
続けての質問なのですが、
業務委託とアルバイトを掛け持ちする場合、副業というのは収入が少ない方になるのでしょうか?
現在主人の社会保険の扶養に入っており、扶養範囲で働くとしたら、どのくらい働けるものなのでしょうか?
同じような質問があるかと思いますが、回答いただけると大変助かります。

本業が給与所得(アルバイト)であれば、業務委託は副業になります。本業がどちらかで変わります。また、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
本投稿は、2022年04月17日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。