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メールレディの確定申告について

メールレディの収入は雑所得になると思うのですが、白色申告で収支内訳書も一緒に提出しなければいけないのですか?
その場合国税局のHPからは確定申告できないですか?

税理士の回答

雑所得で収支内訳書が必要な人は、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人に収支内訳書の作成が義務付けられていると思います。 そうでなければ、収支内訳書の提出は必要ないです。

本投稿は、2022年06月25日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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