収支内訳書と帳簿の作成について
現在大学生で、家庭教師の業務委託(A社)から収入を得ています。A社との業務委託契約について、家内労働者等の特例を受ける予定です。
その他、A社から源泉徴収票を貰っています。経費は一切かかってないです。
以上の場合でも、確定申告の際に収支内訳書を提出する必要はありますか?
また、帳簿を一切作成していないのですが、紙のノートに毎月の収入を記入するくらいはしたほうが良いですか?
そうでないと、税務調査とかされてしまうのですかね?
税理士の回答

相談者様が開業届を提出されていなければ、事業所得ではなく雑所得になります。雑所得の場合は、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人に収支内訳書の作成が義務付けられます。 なお、売上、経費については、簡単に帳簿を付けておくのが良いと思います。
本投稿は、2022年07月06日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。