税理士ドットコム - [白色申告]スクールや画材購入に行く時の交通費について。 - 制作する作品に関連する交通費であれば経費にする...
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スクールや画材購入に行く時の交通費について。

画家をしております。
週2回前後スクールに通う際や、画材を仕入れに行く際に地下鉄を使いますが、経費になるのでしょうか?
また、領収書などはありませんがどのように帳簿をつければよいのでしょうか?

税理士の回答

制作する作品に関連する交通費であれば経費にすることはできます。
地下鉄の利用料に関しては、帳簿に「日付」「移動した区間(駅名)」「目的」「金額」を明記しておけば良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月29日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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