賃貸用物件のDIY修繕用の工具や資材などの支出
DIYで賃貸用物件のリフォームをしようと思っています。外注と違い、DIYなので工具や資材を必要に応じて購入していくので1度で10万円を超えるような買い物はほぼありません。
この場合、全ての支出が購入タイミングでの消耗品扱いになってしまっていいものでしょうか?
それともなにかの単位でまとめて考える必要があるんでしょうか?
業者外注なら「キッチン50万円だから資本的支出」でわかりやすいのですが
1箇所に使う資材や1回の買い物での支出はたかが知れていますが、家全体で見れば地道に数ヶ月にわたって数十万円単位での出費になる見込みなので、購入単位ですべて費用にしていいものかわかりません。
また資材は場所ごとに合算できたとしても工具(ドライバーや丸ノコや脚立)はどの場所の工事でも使います。
教えて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
固定資産の取得価額は、
購入した場合は、おしゃるとおり、「購入代金+付随費用」で算定されますので、わかりやすいのですが、
自家建設の場合は、「適正な原価計算基準に従って製造原価を計算し、これに基づいて取得価額を計算します」。
これをわかりやすく言うと、「材料費+労務費+経費」で計算するということです。
不動産所得に労務費を計上することはないでしょうから、資材などの材料費及びこまごまとした経費を完成するまで積み上げて、これを取得価額とすることになります。
このように考えないと、買った時(注文建築を含む)は固定資産となり、その都度支払った時はすべてが経費となるという矛盾したことになります。
取得単位は、工事内容により、「建物」、「建物附属設備」及び「器具備品」にそれぞれ分類して計上します。
なお、消耗工具は、リフォームのみに使用するのでなければ取得価額に含める必要はありません。必要経費となります。ただし、家事使用分は除きます。
回答ありがとうございます。
白色申告なのですが、収入と支出の記帳の他にネジや工具の取得の際にも仕分けのようなもの(「建物」、「建物附属設備」及び「器具備品」にそれぞれ分類)があるということでしょうか?
ちなみに物件購入は今年の10月、仮に100円のネジや1000円ドライバーの購入、5万円の壁紙も今年の10月、リフォームは2023年まで断続的に実施し、それまでに追加の資材の購入も断続的に発生、賃貸募集は2023年となった場合、今年の白色申告時にやることはありますか?
2022年は2022年に発生した資材等の購入レシートを保管するだけで申告は2023年度分からになりますか?

土師弘之
通常は、完成して賃貸できるまでは「建設仮勘定」という科目で計上します。
そして、完成した固定資産が何かにより「建物」「建物附属設備」「器具備品」に分けて計上するということです。
例えば、壁や床をリフォームすれば「建物」、
水道管を引き直せば「建物附属設備」、
テーブルなどを補修すれば「器具備品」となります。
よって、2022年の資材等の購入は「建設仮勘定」に計上されることになりますが、白色申告は貸借対照表がないので、おっしゃる通り、発生した資材等のレシートを分類するだけで、固定資産の計上・減価償却費の計上は2023年分からとなります。
大変丁寧なご説明でよく理解できた気がします!
ありがとうございました(^^)感謝
本投稿は、2022年09月06日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。