業務委託の確定申告について
はじめまして。
現在、扶養内で3つ掛け持ちしています。
1つ目は給与所得、2つ目は内職、3つ目は開業届を出して業務委託で仕事をしています。
今回、業務委託の確定申告について質問です。
業務委託契約を結ぶ際に開業届が必要と言われ提出したのですが、
月7万円前後の報酬の為、特に開業届の必要は無く、雑所得での確定申告で問題ないという事を聞きました。
今回確定申告をするにあたって、事業所得として記載するのか、雑所得として記載するのか
どちらが正しいのか、またはどちらでもよいのか、教えて頂きたいです。
特に開業届の必要がなっかったのであれば、取り下げることも考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

開業届の提出をされた場合は事業所得として申告することになります。今後、相談者様が業務委託の仕事を継続してされていくのであれば、開業届の取下(廃業届)は必要ないと思います。
回答します。
開業届けの取り下げは必要ありません。提出したから必ず事業所得でしなければならないという規定も法律もないので心配無用です。
多分、雑所得になると思いますが、必ず経費などは記帳するようにしてください。確定申告では収入から必要経費を差し引いた残りの所得を申告します。
本投稿は、2022年09月10日 00時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。